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税務トピック
インボイス制度

インボイス制度開始後のタクシー代の処理について

交通手段としてタクシーを使う方も多くいる中、インボイス制度スタート後、このタクシー代をどのように処理をすればいいかまだまだ分からない方もいると思います。
今回は、インボイス制度開始後のタクシー代について解説いたします。

■タクシー代の記載事項

タクシー代は原則として、インボイスの交付を受けなければ仕入税額控除ができません。そのため、タクシー代の領収書を受取った際に、インボイスかどうかの確認が必要になります。基本、次の記載があるか確認します。

ただし、タクシー代については記載事項のうち⑥の記載は不要です。
また、④と⑤のどちらか一方の記載で大丈夫です。

■仕入税額控除について

免税事業者のタクシーに乗車したことで、領収書がインボイスに該当していなくても、経過措置として2023年10月1日から3年間は80%を、その後3年間は50%を仕入税額控除をみなして控除ができます。

この場合、領収書(区分記載請求書等)と通常の記載事項に加えて「80%控除対象」など一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。また、次の場合、インボイスは不要で仕入税額控除ができます。

①一定規模以下の事業者の場合

一定規模以下の事業者は2023年10月1日から6年間、税込み1万円未満のタクシー代であれば、通常の記載要件を満たした帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

②旅費規程等に基づく精算の場合

出張時に利用したタクシー代は、旅費規程などに基づき従業員等へ精算する場合は、通常の記載事項に加えて「出張旅費等特例」など一定の事項に加えて「出張旅費等特例」など一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。